大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)2282 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人砂山博の上告趣意第一点は単なる訴訟法違反を、同第二点は単なる法令違

反を、同第三点は量刑不当をそれぞれ主張するものであつて、刑訴四〇五条の上告

理由に当らない。(本件で適用せらるべき道路運送法は罰金等臨時措置法施行後に

制定されたものであるから、右通路運送法所定の罰則を適用し罰金刑を言渡す場合

においても、現に右臨時措置法所定の寡額以上の罰金を言渡している以上違法はな

く判決に、同条の適用を特に摘示しなければならないものではない。また、道路運

送法一二八条には第二項以下の規定は存しないのであるから、同条本文及び第一号

を適用する場合に、「第一二八条第一号を適用し」と説示したからとてこれを違法

とはいい得ない。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められ

ない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文の

とおり決定する。

昭和二八年一〇月一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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